問題ID: a19-0014
資材置場とする目的で期間を定めずに土地を賃貸した場合において、賃貸人が解約の申入れをしたときは、その賃貸借は、申入れの日から3か月を経過することによって終了する。
この肢は誤り
解説
期間の定めのない賃貸借では各当事者がいつでも解約の申入れをすることができ、終了までの期間は、土地の賃貸借が1年、建物の賃貸借が3か月、動産及び貸席の賃貸借が1日である(民法617条1項)。本問は土地であるから1年を要する。資材置場は建物の所有を目的としないので借地借家法は適用されない。
根拠条文
民法617条1項1号
出題傾向
H26問11肢3