問題ID: a29-0003
土地の売買契約の買主が、売主に対して契約上の債務の履行を求める訴訟の提起及び追行を弁護士に委任した場合、その弁護士に支払った報酬は、原則として、売主の債務不履行と相当因果関係のある損害には当たらない。
この肢は正しい
解説
判例は、契約上の債務の履行を求めるために要した弁護士報酬は、原則として当該債務不履行と相当因果関係のある損害には当たらないとした(最判令和3年1月22日)。不法行為の被害者が加害者に相当額の弁護士費用を損害として請求できるとする判例(最判昭和44年2月27日)とは結論が異なる点に注意を要する。
根拠条文
民法415条、最判令和3年1月22日
出題傾向
過去19回で直接の出題なし