権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 被相続人の子が、被相続人の遺言書を偽造したために相続人となることができない場合や、廃除によって相続権を失った場合には、その者の子が代襲して相続人となる。
- 登記簿の附属書類のうち政令で定める図面以外のものについては、何人も、手数料を納付すれば、その全部の閲覧を請求することができる。
- 売買契約を締結するために要した費用は、当事者間に別段の合意がない限り、売主と買主とが等しい割合で負担するものとされている。
- 契約の更新がないこととする旨を定める建物の賃貸借契約は、公正証書によってしなければ、その定めの効力を生じない。
- 公正証書によって遺言をする場合において、推定相続人は証人となることができないが、推定相続人の配偶者は証人となることができる。
- 土地の売買契約の買主が、売主に対して契約上の債務の履行を求める訴訟の提起及び追行を弁護士に委任した場合、その弁護士に支払った報酬は、原則として、売主の債務不履行と相当因果関係のある損害には当たらない。
- 買い受けた不動産について所有権を主張する者があるため買主がその権利を失うおそれがあるときは、買主は、危険の程度に応じて代金の全部又は一部の支払を拒むことができるが、売主が相当の担保を供したときは、拒むことができない。
- 一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合であっても、その期間を1年未満と定めたときは、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。
- 遺贈義務者その他の利害関係人が受遺者に対し相当の期間を定めて遺贈の承認又は放棄をすべき旨を催告した場合において、受遺者がその期間内に意思を表示しなかったときは、遺贈を承認したものとみなされる。
- 戸建住宅に固定され建物の機能の一部として利用されるLPガス供給用の配管について、その設置業者が所有権を留保する旨を定めていたときは、当該配管は建物に付合せず、設置業者の所有に属する。