問題ID: a18-0013
買い受けた不動産について所有権を主張する者があるため買主がその権利を失うおそれがあるときは、買主は、危険の程度に応じて代金の全部又は一部の支払を拒むことができるが、売主が相当の担保を供したときは、拒むことができない。
この肢は正しい
解説
買い受けた権利の全部又は一部を取得できず、又は失うおそれがあるときは、買主は危険の程度に応じて代金の支払を拒むことができる(民法576条本文)。売主が相当の担保を供したときは、この拒絶権は認められない(同条ただし書)。
根拠条文
民法576条
出題傾向
R03_10月問7肢4