問題ID: a27-0018
建替え決議を成立させるには、集会に出席した区分所有者とその議決権の各5分の4以上の賛成があれば足り、欠席した区分所有者を母数に含める必要はない。
この肢は誤り
解説
建替え決議に必要なのは、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数であり、母数は出席者ではなく総数である(区分所有法62条1項)。令和8年4月1日施行の改正で、普通決議、規約の設定・変更・廃止、大規模滅失の復旧決議などは出席者を母数とする方式に改められたが、建替え決議の母数は変わっていない。建物更新決議、建物敷地売却決議、取壊し決議なども総数の5分の4以上である。
根拠条文
区分所有法62条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし