権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- Aが甲土地を占有している場合において、Aが甲土地について行使する権利は、適法に有するものと推定される。
- 抵当不動産について地上権を買い受けた者が、抵当権者からの請求に応じてその代価を抵当権者に弁済した場合、抵当権は、地上権を買い受けたその者のために消滅する。
- 家庭裁判所は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者につき保佐開始の審判をする場合には、本人以外の者の請求によるときであっても、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
- 消滅時効の期間が経過した場合であっても、当事者が時効を援用しない限り、裁判所は、時効によって債権が消滅したものとして裁判をすることができない。
- Aが、Bから賃借した土地を占有している場合、Aは、Bに対して所有の意思があることを表示しなくても、賃借してからの期間が長期にわたれば、当然に所有の意思をもって占有するものとなる。
- 抵当権の処分がされた場合、主たる債務者に対する通知又は主たる債務者の承諾がなくても、その処分を主たる債務者、保証人及び抵当権設定者に対抗することができる。
- 制限行為能力者の相手方が、その者が行為能力者となった後に1か月以上の期間を定めて追認するかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず、その者が期間内に確答を発しなかったときは、その行為は取り消したものとみなされる。
- 他人の債務を担保するため自己の所有する不動産に抵当権を設定した者は、その債務の消滅時効を援用することはできない。
- 占有者が占有物を返還する場合、その物の保存のために支出した通常の必要費は、占有者が果実を取得したときであっても、回復者から償還させることができる。
- 根抵当権の極度額を変更するには、後順位の抵当権者その他の利害関係を有する者の承諾を得なければならない。