問題ID: a10-0033
抵当不動産について地上権を買い受けた者が、抵当権者からの請求に応じてその代価を抵当権者に弁済した場合、抵当権は、地上権を買い受けたその者のために消滅する。
この肢は正しい
解説
代価弁済ができるのは、抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者である(民法378条)。地上権を買い受けた者が代価を弁済したときは、その者のために抵当権が消滅し、以後その地上権は抵当権の実行によっても影響を受けない。
根拠条文
民法378条
出題傾向
R04問4肢1、H27問6肢3など、19回中2肢で出題