宅地建物取引士 権利関係 行為能力者となった後の催告と無確答の効果 基本 頻出
問題ID: a01-0022

制限行為能力者の相手方が、その者が行為能力者となった後に1か月以上の期間を定めて追認するかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず、その者が期間内に確答を発しなかったときは、その行為は取り消したものとみなされる。

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