問題ID: a11-0014
根抵当権の極度額を変更するには、後順位の抵当権者その他の利害関係を有する者の承諾を得なければならない。
この肢は正しい
解説
極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければすることができない(民法398条の5)。極度額は後順位担保権者等の把握する担保価値を直接左右するためである。被担保債権の範囲や債務者の変更には承諾を要しない(同法398条の4第2項)。
根拠条文
民法398条の5
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければすることができない(民法398条の5)。極度額は後順位担保権者等の把握する担保価値を直接左右するためである。被担保債権の範囲や債務者の変更には承諾を要しない(同法398条の4第2項)。
民法398条の5
過去19回で直接の出題なし
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