問題ID: a01-0021
家庭裁判所は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者につき保佐開始の審判をする場合には、本人以外の者の請求によるときであっても、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
この肢は誤り
解説
保佐開始の審判には本人の同意は要件とされていない(民法11条本文)。本人以外の者の請求による場合に本人の同意が必要とされるのは補助開始の審判である(同法15条2項)。保佐と補助で要件が異なる点を入れ替えた誤りの肢である。
根拠条文
民法11条、15条2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし