問題ID: a07-0023
Aが、Bから賃借した土地を占有している場合、Aは、Bに対して所有の意思があることを表示しなくても、賃借してからの期間が長期にわたれば、当然に所有の意思をもって占有するものとなる。
この肢は誤り
解説
権原の性質上所有の意思がないものとされる占有は、占有をさせた者に対し所有の意思があることを表示するか、新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、その性質は変わらない(民法185条)。期間の経過だけでは自主占有に変わらない。
根拠条文
民法185条
出題傾向
H27問4肢1、19回中1肢で出題