権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 売主が買主に移転した権利の一部が他人に属していてその権利の一部を移転することができない場合、買主は、契約の解除をすることはできるが、代金の減額を請求することはできない。
- 建物の賃貸借において、賃借人が建物の引渡しを受けていても賃借権の登記がなければその建物について物権を取得した者に対抗することができない旨の特約は、当事者が合意した以上有効である。
- 売主が契約の内容に適合する目的物の引渡債務の履行を提供したにもかかわらず買主がその受領を拒んだ場合において、その後に当事者双方の責めに帰することができない事由によって目的物が滅失したときは、買主は、代金の支払を拒むことができない。
- 建物の転貸借がされている場合において、賃貸借の期間が満了した後に転借人が建物の使用を継続し、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときは、賃貸人と賃借人との間の賃貸借は、従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされる。
- 引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、買主は、売主に対して履行の追完又は代金の減額を請求することができるが、これらを請求することができる以上、債務不履行を理由とする損害賠償の請求や契約の解除をすることはできない。
- 定期建物賃貸借をしようとする建物の賃貸人は、契約の更新がない旨の事前の説明書面を交付する代わりに、賃借人の承諾を得た上で、その記載事項を電磁的方法によって提供することもできる。
- 売買の一方の予約がされた場合、売買は、予約者と相手方が改めて売買契約を締結した時からその効力を生ずる。
- 定期建物賃貸借をしようとする建物の賃貸人が契約の更新がなく期間の満了により賃貸借が終了する旨の事前の説明をしなかったときは、その建物の賃貸借契約自体が無効となる。
- 処分の権限を有しない者が建物の賃貸借をする場合、その賃貸借の期間は、5年を超えることができない。
- 委任事務を処理するについて費用を要する場合であっても、受任者は、その費用を支出した後にその償還を請求することができるにとどまり、委任者に対してその前払を請求することはできない。