権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 共用部分の管理に関する事項は集会の決議で決するのが原則であるが、保存行為は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が単独ですることができる。
- 区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて他の区分所有者に対して有する債権は、債務者である区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
- 不法行為によって他人の財産権を侵害した者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
- 建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定される。
- 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態で他人に損害を加えた者について、これを監督する法定の義務を負う者は、その義務を怠らなかったことを証明したときであっても、賠償の責任を免れない。
- 区分所有者の共同の利益に反する行為による共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去することが困難である場合において、その区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を訴えをもって請求するときは、集会の決議があれば足り、あらかじめ当該区分所有者に弁明の機会を与える必要はない。
- 事務管理を始めた管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで事務管理を継続しなければならないが、事務管理の継続が本人の意思に反することが明らかであるときは、この限りでない。
- 専有部分の占有者は、区分所有者の承諾を得てこれを占有している場合には、会議の目的である事項について利害関係を有するかどうかを問わず、集会に出席して意見を述べることができる。
- 債務者が弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その債務が現に存在するものであっても、給付したものの返還を請求することができる。
- 付記登記の順位は主登記の順位によるものとされ、同一の不動産について登記された数個の権利の順位は、法令に別段の定めがない限り、その登記の前後によって定まる。