問題ID: a22-0016
書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭を受け取る前であれば、その契約の解除をすることができる。
この肢は正しい
解説
書面でする消費貸借は物の引渡しがなくても合意だけで成立する諾成契約であるが、借主は金銭その他の物を受け取るまで契約を解除することができる(民法587条の2第2項前段)。この場合、貸主は解除によって損害を受けたときはその賠償を請求できる(同項後段)。
根拠条文
民法587条の2第1項・2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
書面でする消費貸借は物の引渡しがなくても合意だけで成立する諾成契約であるが、借主は金銭その他の物を受け取るまで契約を解除することができる(民法587条の2第2項前段)。この場合、貸主は解除によって損害を受けたときはその賠償を請求できる(同項後段)。
民法587条の2第1項・2項
過去19回で直接の出題なし
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
まずは気になる資格を選んで、1問解いてみましょう。
資格を選んで問題を解く