権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときであっても、自らその債務を弁済した後でなければ、委任者に対して何らの請求もすることができない。
- 当事者間に弁済をすべき場所についての定めがない場合、不特定物の引渡しを目的とする債務の弁済は、債権者の現在の住所においてしなければならない。
- 賃借物の一部が滅失その他の事由によって使用及び収益をすることができなくなり、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約を解除することができる。
- 無報酬で寄託を受けた者であっても、寄託物の保管については、善良な管理者の注意をもってこれをする義務を負う。
- 債権者が弁済の受領を拒んでいるときは、弁済者は、弁済の提供をしないまま直ちに、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。
- 保証金その他いかなる名目によるものであるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する金銭は、民法上の敷金に当たる。
- 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭を受け取る前であれば、その契約の解除をすることができる。
- 相殺の意思表示に条件又は期限を付けることはできず、この意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼって効力を生ずる。
- 賃借物が修繕を要する状態になったときは、賃貸人が既にその事実を知っている場合であっても、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。
- 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。