問題ID: a19-0024
処分の権限を有しない者が建物の賃貸借をする場合、その賃貸借の期間は、5年を超えることができない。
この肢は誤り
解説
処分の権限を有しない者がする賃貸借の期間の上限は、樹木の栽植又は伐採を目的とする山林が10年、それ以外の土地が5年、建物が3年、動産が6か月である(民法602条)。建物は3年であり、5年とする点が誤りである。契約でこれより長い期間を定めても、その期間まで短縮される。
根拠条文
民法602条3号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
処分の権限を有しない者がする賃貸借の期間の上限は、樹木の栽植又は伐採を目的とする山林が10年、それ以外の土地が5年、建物が3年、動産が6か月である(民法602条)。建物は3年であり、5年とする点が誤りである。契約でこれより長い期間を定めても、その期間まで短縮される。
民法602条3号
過去19回で直接の出題なし
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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