問題ID: a22-0014
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときであっても、自らその債務を弁済した後でなければ、委任者に対して何らの請求もすることができない。
この肢は誤り
解説
受任者は、必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し自己に代わってその弁済をすることを請求することができる(民法650条2項前段)。自ら弁済することは必要ではない。その債務が弁済期にないときは、委任者に相当の担保を供させることができる(同項後段)。
根拠条文
民法650条2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし