問題ID: a19-0027
保証金その他いかなる名目によるものであるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する金銭は、民法上の敷金に当たる。
この肢は正しい
解説
敷金とは、名目のいかんを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭債務を担保する目的で賃借人が交付する金銭をいう(民法622条の2第1項括弧書)。したがって保証金や建設協力金といった名称であっても、担保目的で交付されたものであれば敷金の規定が適用される。
根拠条文
民法622条の2第1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし