権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 相殺の意思表示に条件又は期限を付けることはできず、この意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼって効力を生ずる。
- 賃借物が修繕を要する状態になったときは、賃貸人が既にその事実を知っている場合であっても、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。
- 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
- 元本のほか利息及び費用を支払うべき債務について、弁済をする者が債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、その給付は、順次に元本、利息及び費用に充当される。
- 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合、賃貸借が終了したときはその附属させた物を収去する義務を負うが、賃借物から分離することができない物については、この限りでない。
- 動物の占有者は、その動物の種類及び性質に従い相当の注意をもって管理をしていた場合であっても、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
- 弁済期の定めのない貸金債務について、その債務者は、債務が成立した時から当然に履行遅滞の責任を負う。
- 借地権を設定する場合において、借地権設定者が自ら単独でその借地権を有することとすることも認められる。
- 他人の不法行為に対し自己の権利を防衛するためやむを得ず加害行為をした者は損害賠償の責任を負わないが、この場合であっても、被害者から不法行為をした者に対して損害賠償を請求することは妨げられない。
- 債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対しその権利の移転を請求することができる。