宅地建物取引士 権利関係 一部滅失により目的を達せない場合の解除 基本 頻出
問題ID: a19-0026

賃借物の一部が滅失その他の事由によって使用及び収益をすることができなくなり、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約を解除することができる。

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