健康保険法の一問一答
被保険者・標準報酬・保険給付・保険料
400問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 400問 / 論点 36件
- 出題実績の多い論点
- 保険者(協会・組合の組織・財務) 第41〜58回で18回、直近は第58回/35問
- 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整) 第41〜58回で17回、直近は第58回/20問
- 被扶養者(認定基準・国内居住要件) 第41〜58回で17回、直近は第58回/16問
- 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分) 第41〜58回で17回、直近は第58回/13問
- 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者) 第41〜58回で16回、直近は第58回/17問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制・任意・士業適用・特定適用事業所)8 被保険者資格の得喪・適用除外15 短時間労働者・適用拡大(特定適用事業所)9 被扶養者(認定基準・国内居住要件)16 標準報酬月額・定時決定・資格取得時決定10 随時改定・保険者算定12 産前産後休業・育児休業終了時改定6 報酬・賞与の範囲・標準賞与額8 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分)13 保険料率(都道府県単位・介護保険料率等)10 保険料免除(産前産後・育休・14日要件)11 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者)17 保険医療機関・保険医(指定・登録・指導)12 入院時食事療養費・入院時生活療養費10 保険外併用療養費(評価・患者申出・選定療養)10 療養費9 訪問看護療養費・指定訪問看護事業者14 移送費・家族移送費6 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整)20 出産手当金5 出産育児一時金(額・直接支払・受取代理)8 埋葬料・埋葬費・家族埋葬料8 高額療養費15 高額介護合算療養費2 資格喪失後の給付(104〜106条・継続給付)9 日雇特例被保険者9 任意継続被保険者15 特例退職被保険者・特定健康保険組合5 保険者(協会・組合の組織・財務)35 費用負担(国庫負担・国庫補助・拠出金・納付金)7 不服申立て(審査請求・再審査請求・一審制)・時効9 給付制限・不正利得・第三者行為・損害賠償請求権18 罰則・過料5 届出・資格確認書・電子資格確認・オンライン資格確認23 保健事業・福祉事業・情報化(匿名診療等関連情報)6 その他健康保険法5
問題一覧
- 初めて適用事業所となった事業所の事業主は、その事実があった日から5日以内に所定の届書を提出しなければならないが、廃止により適用事業所に該当しなくなったときの届書は、その事実があった日から14日以内に提出すればよい。
- 保険医療機関又は保険薬局は3か月以上の予告期間を設けてその指定を辞退することができ、保険医又は保険薬剤師は1か月以上の予告期間を設けてその登録の抹消を求めることができる。
- 適用事業所に使用される者が試用期間中であるときは、その期間中は被保険者とならず、試用期間が満了して本採用となった日から被保険者の資格を取得する。
- 入院時食事療養費の額の算定に用いる基準は厚生労働大臣が定めるものとされ、厚生労働大臣がこの基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなければならない。
- 事業主が被保険者の資格取得の届出を怠っていたことが後日判明した場合、保険者等は職権で資格取得の確認を行うことができ、この確認により、適用事業所に使用されるに至った日にさかのぼって資格取得の効力が生ずる。
- 傷病手当金は、被保険者が保険医療機関において療養の給付を受けている期間に限って支給されるものであり、自宅で療養している期間については支給されない。
- 同一の事業所に使用される通常の労働者と比べて、週の所定労働時間が4分の3未満であるか、又は月の所定労働日数が4分の3未満であるかのいずれか一方に該当する者は、他の要件を問わず健康保険の被保険者とされない。
- 出産育児一時金の支給対象となる出産とは妊娠4か月(85日)以後の分娩をいい、死産、流産及び人工妊娠中絶であっても妊娠85日以後のものであれば支給の対象となる。
- 婚姻の届出はないが事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の祖父母や兄弟姉妹は、被保険者と同一の世帯に属し主として被保険者により生計を維持していれば、被保険者の被扶養者となることができる。
- 一般保険料率は基本保険料率と特定保険料率とを合算した率であり、このうち特定保険料率は、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用に充てるための率である。