問題ID: kh04-0004
被扶養者の認定における年間収入は、認定を受けようとする時点以後の1年間に見込まれる収入によって判断され、遺族厚生年金や雇用保険の基本手当などの公的給付も収入に含まれる。
この肢は正しい
解説
正しい。認定に用いる年間収入は過去の実績ではなく、認定の対象となる時点から将来に向かって1年間に見込まれる収入で判断する。給与のほか、公的年金、雇用保険の基本手当、事業収入、不動産収入など継続して得られる収入は、課税・非課税を問わず算入される(昭52.4.6保発9号・庁保発9号)。
根拠条文
昭52.4.6保発9号・庁保発9号、健康保険法3条7項
出題傾向
第47回問8肢B、第53回問8肢オ、第57回問10肢D