問題ID: kh26-0007
特別療養費は、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者などが、その該当するに至った日の属する月の初日から起算して3か月(月の初日に該当するに至った者については2か月)を経過しないときに、特別療養費受給票を提出して療養を受けた場合に支給される。
この肢は正しい
解説
正しい。健康保険法145条1項の定めるとおりである。特別療養費受給票は、同項各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者の申請により保険者が交付する(同条5項)。保険料納付要件を満たすまで療養の給付を受けられない者を保障するための給付である。
根拠条文
健康保険法145条1項・5項
出題傾向
第42回問4肢D、第46回問2肢A、第57回問3肢A