問題ID: kh07-0003
育児休業等終了時改定により改定された標準報酬月額が適用されるのは、当該育児休業等の終了日の翌日から起算して3か月を経過した日の属する月の翌月からである。
この肢は誤り
解説
誤り。改定後の標準報酬月額が適用されるのは、育児休業等終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月からである(健康保険法43条の2第2項)。産前産後休業終了時改定についても同様である(同法43条の3第2項)。なお、その翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は翌年8月までが適用期間となる。
根拠条文
健康保険法43条の2第2項、同法43条の3第2項
出題傾向
第47回問10肢オ、第57回問9肢オ、第55回問3肢ア