健康保険法の一問一答
被保険者・標準報酬・保険給付・保険料
400問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 400問 / 論点 36件
- 出題実績の多い論点
- 保険者(協会・組合の組織・財務) 第41〜58回で18回、直近は第58回/35問
- 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整) 第41〜58回で17回、直近は第58回/20問
- 被扶養者(認定基準・国内居住要件) 第41〜58回で17回、直近は第58回/16問
- 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分) 第41〜58回で17回、直近は第58回/13問
- 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者) 第41〜58回で16回、直近は第58回/17問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制・任意・士業適用・特定適用事業所)8 被保険者資格の得喪・適用除外15 短時間労働者・適用拡大(特定適用事業所)9 被扶養者(認定基準・国内居住要件)16 標準報酬月額・定時決定・資格取得時決定10 随時改定・保険者算定12 産前産後休業・育児休業終了時改定6 報酬・賞与の範囲・標準賞与額8 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分)13 保険料率(都道府県単位・介護保険料率等)10 保険料免除(産前産後・育休・14日要件)11 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者)17 保険医療機関・保険医(指定・登録・指導)12 入院時食事療養費・入院時生活療養費10 保険外併用療養費(評価・患者申出・選定療養)10 療養費9 訪問看護療養費・指定訪問看護事業者14 移送費・家族移送費6 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整)20 出産手当金5 出産育児一時金(額・直接支払・受取代理)8 埋葬料・埋葬費・家族埋葬料8 高額療養費15 高額介護合算療養費2 資格喪失後の給付(104〜106条・継続給付)9 日雇特例被保険者9 任意継続被保険者15 特例退職被保険者・特定健康保険組合5 保険者(協会・組合の組織・財務)35 費用負担(国庫負担・国庫補助・拠出金・納付金)7 不服申立て(審査請求・再審査請求・一審制)・時効9 給付制限・不正利得・第三者行為・損害賠償請求権18 罰則・過料5 届出・資格確認書・電子資格確認・オンライン資格確認23 保健事業・福祉事業・情報化(匿名診療等関連情報)6 その他健康保険法5
問題一覧
- 適用事業所以外の事業所を適用事業所とすること及び任意適用事業所を適用事業所でなくすることについての厚生労働大臣の認可に係る事務は、健康保険組合に係る場合を除き、日本年金機構に行わせるものとされている。
- 保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日を変更したとき又は終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは、原則として速やかに、これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
- 常時雇用される労働者以外の派遣労働者について、派遣就業に係る一の雇用契約が終了した後、1か月以内に同一の派遣元事業主のもとで1か月以上の次回の雇用契約を結ぶことが確実に見込まれる場合であっても、その雇用契約が終了した日の翌日に被保険者の資格を喪失させなければならない。
- 被保険者に係る療養の給付は、同一の疾病について他の法令に基づき国又は地方公共団体の負担により療養若しくは療養費の支給を受けた場合には、その受けた限度で行われない。
- 保険者が一部負担金の減額、その支払の免除又は徴収の猶予の措置を採ることができる特別の事情とは、災害により被保険者が住宅や家財その他の財産について著しい損害を受けたことをいい、この災害には震災、風水害及び火災のほかこれらに類するものが含まれる。
- 被保険者が自動車の運転中に重大な過失によって事故を起こして負傷した場合、その負傷は故意に給付事由を生じさせたものに当たるとして、療養の給付は行われない。
- 家族療養費の額の算定に用いる割合は、被扶養者が義務教育就学前、すなわち6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合には100分の80、70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合には原則として100分の80とされている。
- 算定基礎届は毎年7月10日までに、賞与支払届は賞与を支払った日から5日以内に、月額変更届は随時改定に該当することとなったときに速やかに、それぞれ日本年金機構又は健康保険組合に提出しなければならない。
- 保険医療機関の指定を取り消された病院の開設者が改めて指定の申請をした場合、厚生労働大臣は、その取消しの日から3年を経過しないときはその指定をしないことができる。
- 適用事業所以外の事業所の事業主は、その事業所に使用される者のうち被保険者となるべき者の2分の1以上の同意を得たときは、当該事業所を適用事業所とすることについて厚生労働大臣に認可の申請をしなければならない。