問題ID: kh10-0007
健康保険組合は、規約で定めるところにより、自らは介護保険第2号被保険者でないが介護保険第2号被保険者である被扶養者がある被保険者について、その保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とすることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。この被保険者を特定被保険者といい、健康保険法附則7条1項が健康保険組合の規約による介護保険料額の徴収を認めている。さらに、政令で定める要件に該当するとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合は、介護保険第2号被保険者である被保険者の保険料額を一般保険料等額と特別介護保険料額との合算額とすることができる(同法附則8条1項)。
根拠条文
健康保険法附則7条1項、同法附則8条1項
出題傾向
第42回問3肢A、第57回問2肢イ、第51回問4肢オ