問題ID: kh27-0002
任意継続被保険者の保険料の前納は、4月から9月まで又は10月から翌年3月までの6か月分、若しくは4月から翌年3月までの12か月分を単位として行うものとされている。
この肢は正しい
解説
正しい。健康保険法施行令48条本文の定めるとおりである。ただし、その6か月又は12か月の間に任意継続被保険者の資格を取得した者や資格を喪失することが明らかである者については、資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間、又は資格を喪失する日の属する月の前月までの期間について前納することができる。
根拠条文
健康保険法施行令48条、健康保険法165条1項
出題傾向
第46回問3肢A、第58回問9肢イ、第50回問6肢C