社会保険労務士 健康保険法 標準報酬月額の等級区分 基本 最頻出
問題ID: kh05-0005

標準報酬月額は被保険者の報酬月額に基づいて等級区分により定められ、その等級区分は、報酬月額6万3,000円未満に対応する第1級の5万8,000円から、報酬月額135万5,000円以上に対応する第50級の139万円までの50等級とされている。

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