問題ID: kh05-0006
定時決定では報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月を除くこととされているが、同一の事業所の通常の労働者と比べて所定労働時間又は所定労働日数が4分の3未満である短時間労働者については、この日数は11日とされる。
この肢は正しい
解説
正しい。定時決定では4月から6月までの各月のうち報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者にあっては11日)未満である月を除く(法41条1項)。この厚生労働省令で定める者は、同一の事業所の通常の労働者と比べて1週間の所定労働時間又は1月間の所定労働日数が4分の3未満である短時間労働者である(規則24条の2)。随時改定の支払基礎日数についても同様である。
根拠条文
健康保険法41条1項、同法施行規則24条の2
出題傾向
第48回問9肢エ、第49回問9肢エ、第53回問8肢ウ など第41〜58回で4回