問題ID: kh06-0003
遡って昇給が発生した場合の随時改定は、その変動が反映されて差額調整が行われた月を起算月とし、それ以後の継続した3か月間に受けた報酬を基礎として保険者算定により行われ、遡って降給が発生した場合も同様に取り扱われる。
この肢は正しい
解説
正しい。遡及昇給の場合は差額調整が行われた月を起算月とし、以後継続した3か月間(いずれの月も支払基礎日数17日以上)に受けた報酬を基礎として保険者算定による随時改定を行う。遡及降給も同様であり、この場合、調整対象月に控除された降給差額分を含まず差額調整前の報酬額で随時改定を行う。
根拠条文
令3.4.1事務連絡(標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集)問10、健康保険法44条1項
出題傾向
第46回問9肢D、第51回問10肢A など第41〜58回で2回