問題ID: kh04-0006
被扶養者の認定における年間収入には雇用保険の失業等給付は含まれないため、被保険者と同一世帯に属する子が離職して日額4,000円の基本手当を受けている場合であっても、その受給を理由に被扶養者から外れることはない。
この肢は誤り
解説
誤り。被扶養者の年間収入には雇用保険の失業等給付のほか、公的年金、傷病手当金及び出産手当金も含まれる。雇用保険の受給者については日額3,611円以下であれば収入要件を満たすとされ、日額3,612円以上の基本手当の支給が始まった場合は扶養削除の届出が必要となる。設問の日額4,000円はこれを上回るので被扶養者に該当しない。
根拠条文
昭52.4.6保発第9号・庁保発第9号、日本年金機構「被扶養者の認定基準と手続」
出題傾向
第58回問1肢D など第41〜58回で1回