健康保険法の一問一答
被保険者・標準報酬・保険給付・保険料
400問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 400問 / 論点 36件
- 出題実績の多い論点
- 保険者(協会・組合の組織・財務) 第41〜58回で18回、直近は第58回/35問
- 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整) 第41〜58回で17回、直近は第58回/20問
- 被扶養者(認定基準・国内居住要件) 第41〜58回で17回、直近は第58回/16問
- 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分) 第41〜58回で17回、直近は第58回/13問
- 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者) 第41〜58回で16回、直近は第58回/17問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制・任意・士業適用・特定適用事業所)8 被保険者資格の得喪・適用除外15 短時間労働者・適用拡大(特定適用事業所)9 被扶養者(認定基準・国内居住要件)16 標準報酬月額・定時決定・資格取得時決定10 随時改定・保険者算定12 産前産後休業・育児休業終了時改定6 報酬・賞与の範囲・標準賞与額8 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分)13 保険料率(都道府県単位・介護保険料率等)10 保険料免除(産前産後・育休・14日要件)11 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者)17 保険医療機関・保険医(指定・登録・指導)12 入院時食事療養費・入院時生活療養費10 保険外併用療養費(評価・患者申出・選定療養)10 療養費9 訪問看護療養費・指定訪問看護事業者14 移送費・家族移送費6 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整)20 出産手当金5 出産育児一時金(額・直接支払・受取代理)8 埋葬料・埋葬費・家族埋葬料8 高額療養費15 高額介護合算療養費2 資格喪失後の給付(104〜106条・継続給付)9 日雇特例被保険者9 任意継続被保険者15 特例退職被保険者・特定健康保険組合5 保険者(協会・組合の組織・財務)35 費用負担(国庫負担・国庫補助・拠出金・納付金)7 不服申立て(審査請求・再審査請求・一審制)・時効9 給付制限・不正利得・第三者行為・損害賠償請求権18 罰則・過料5 届出・資格確認書・電子資格確認・オンライン資格確認23 保健事業・福祉事業・情報化(匿名診療等関連情報)6 その他健康保険法5
問題一覧
- 出産した場合において報酬の一部を受けることができる者に対しては、その受けることができる期間について、報酬の額の多寡にかかわらず出産手当金は支給されない。
- 産科医療補償制度に加入する病院において在胎週数22週以降に双子を出産した全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される出産育児一時金の額は、令和8年度において合計100万円である。
- 出産育児一時金の受取代理制度による申請を行うことができるのは、出産予定日まで6か月以内である者に限られる。
- 埋葬料の支給を受けようとする者が保険者に提出する申請書には、埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する事業主の証明書又はこれらに代わる書類を添えなければならない。
- 健康保険組合の被保険者が転職して全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者となった場合、多数回該当の判定に当たっては、健康保険組合において高額療養費の支給を受けた月数も通算される。
- 人工腎臓を実施する慢性腎不全など、著しく高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養についての高額療養費算定基準額は1万円であるが、標準報酬月額が53万円以上である被保険者又はその被扶養者については2万円とされている。
- 70歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養について、現役並み所得者にも低所得者にも該当しない被保険者に係る高額療養費算定基準額は、個人ごとに月2万4,000円とされている。
- 高額療養費は同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養ごとに計算されるため、同一の月に同一の医療機関で入院と外来の療養を受けた場合、その自己負担額はそれぞれ別に計算される。
- 1年以上被保険者であった者が資格を喪失した日後6か月以内に出産した場合、健康保険の保険者から出産育児一時金を受ける旨を法106条に基づいて申し出たときは健康保険から支給され、その申出をしないときは国民健康保険の保険者から支給される。
- 厚生労働大臣は、指定訪問看護事業者の指定を申請した者が、社会保険料につき申請日の前日までに滞納処分を受けており、その処分の日から正当な理由なく3月以上引き続き滞納しているときは、指定をしてはならない。