問題ID: kh21-0005
出産育児一時金の受取代理制度による申請を行うことができるのは、出産予定日まで6か月以内である者に限られる。
この肢は誤り
解説
誤り。受取代理制度による申請ができるのは、出産予定日まで2か月以内の者に限られる。また利用できる医療機関等は厚生労働省へ届出を行った一部の医療機関等に限られる。これに対し直接支払制度は、退院までの間に利用に合意する文書の内容に同意することで利用でき、対象となる医療機関等の範囲に受取代理制度のような限定はない。
根拠条文
全国健康保険協会「出産育児一時金」(令和8年度)、健康保険法101条
出題傾向
第53回問7肢B、第57回問7肢B など第41〜58回で2回