健康保険法の一問一答
被保険者・標準報酬・保険給付・保険料
400問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 400問 / 論点 36件
- 出題実績の多い論点
- 保険者(協会・組合の組織・財務) 第41〜58回で18回、直近は第58回/35問
- 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整) 第41〜58回で17回、直近は第58回/20問
- 被扶養者(認定基準・国内居住要件) 第41〜58回で17回、直近は第58回/16問
- 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分) 第41〜58回で17回、直近は第58回/13問
- 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者) 第41〜58回で16回、直近は第58回/17問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制・任意・士業適用・特定適用事業所)8 被保険者資格の得喪・適用除外15 短時間労働者・適用拡大(特定適用事業所)9 被扶養者(認定基準・国内居住要件)16 標準報酬月額・定時決定・資格取得時決定10 随時改定・保険者算定12 産前産後休業・育児休業終了時改定6 報酬・賞与の範囲・標準賞与額8 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分)13 保険料率(都道府県単位・介護保険料率等)10 保険料免除(産前産後・育休・14日要件)11 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者)17 保険医療機関・保険医(指定・登録・指導)12 入院時食事療養費・入院時生活療養費10 保険外併用療養費(評価・患者申出・選定療養)10 療養費9 訪問看護療養費・指定訪問看護事業者14 移送費・家族移送費6 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整)20 出産手当金5 出産育児一時金(額・直接支払・受取代理)8 埋葬料・埋葬費・家族埋葬料8 高額療養費15 高額介護合算療養費2 資格喪失後の給付(104〜106条・継続給付)9 日雇特例被保険者9 任意継続被保険者15 特例退職被保険者・特定健康保険組合5 保険者(協会・組合の組織・財務)35 費用負担(国庫負担・国庫補助・拠出金・納付金)7 不服申立て(審査請求・再審査請求・一審制)・時効9 給付制限・不正利得・第三者行為・損害賠償請求権18 罰則・過料5 届出・資格確認書・電子資格確認・オンライン資格確認23 保健事業・福祉事業・情報化(匿名診療等関連情報)6 その他健康保険法5
問題一覧
- 指定訪問看護を受けようとする者は、保険者が指定する指定訪問看護事業者から、被保険者であることの確認を受けて当該指定訪問看護を受けるものとされている。
- 被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費は当該被扶養者に対して支給される。
- 傷病手当金の支給を受けるべき者が老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、在職中の被保険者であるか資格喪失後の継続給付を受ける者であるかを問わず、傷病手当金は支給されない。
- 被保険者の資格を取得する前にかかった疾病については、被保険者となった後に保険医療機関で療養を受けたとしても、療養の給付は行われない。
- 健康保険組合である保険者が開設する病院から被扶養者が療養を受けた場合において、その被扶養者が支払うべき費用のうち家族療養費に相当する部分の支払を当該保険者が免除したときは、家族療養費の支給があったものとみなされる。
- 被保険者が死亡した場合、その被扶養者であった者が被保険者の死亡した日の翌日以後に受けた療養についても、被保険者の遺族に対して家族療養費が支給される。
- 厚生労働大臣は、保険医療機関に対して療養の給付に関する指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療に関する学識経験者を都道府県知事の指定により当該指導に立ち会わせるものとされている。
- 保険者は、保険医療機関等から療養の給付に関する費用の請求があったときは所定の定めに照らして審査した上で支払うものとされているが、この審査及び支払に関する事務は、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に委託することができる。
- 食事療養に要した費用の支払を受けた病院又は診療所は、被保険者から請求があった場合に限り、当該被保険者に対して領収証を交付すれば足りる。
- 被扶養者が保険医療機関に入院して食事療養を受けたときは、その費用について被保険者に対し入院時食事療養費が支給される。