社会保険労務士 健康保険法 資格喪失後の出産育児一時金と国民健康保険との関係 事例 最頻出
問題ID: kh25-0005

1年以上被保険者であった者が資格を喪失した日後6か月以内に出産した場合、健康保険の保険者から出産育児一時金を受ける旨を法106条に基づいて申し出たときは健康保険から支給され、その申出をしないときは国民健康保険の保険者から支給される。

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