問題ID: kh23-0006
70歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養について、現役並み所得者にも低所得者にも該当しない被保険者に係る高額療養費算定基準額は、個人ごとに月2万4,000円とされている。
この肢は誤り
解説
誤り。70歳到達月の翌月以後の外来療養に係る高額療養費算定基準額は、一般の区分の者について1万8,000円である(令42条5項1号)。なお8月1日から翌年7月31日までの計算期間における外来療養の合算額に係る算定基準額は14万4,000円とされている(同条10項)。世帯単位(入院を含む)の算定基準額は5万7,600円である。
根拠条文
健康保険法施行令42条5項1号・10項・3項1号
出題傾向
第49回問3肢D、第55回問3肢エ など第41〜58回で2回