問題ID: kh23-0005
人工腎臓を実施する慢性腎不全など、著しく高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養についての高額療養費算定基準額は1万円であるが、標準報酬月額が53万円以上である被保険者又はその被扶養者については2万円とされている。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生労働大臣が定める長期高額疾病に係る療養については、保険者の認定を受けることにより高額療養費算定基準額が1万円とされる(令42条9項1号)。ただし標準報酬月額53万円以上の区分に該当する者(70歳到達月の翌月以後の療養を受けた者等を除く。)については2万円とされる(同項2号)。
根拠条文
健康保険法施行令41条9項、42条9項
出題傾向
第48回問3肢E、第52回問4肢D など第41〜58回で2回