問題ID: kh23-0004
健康保険組合の被保険者が転職して全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者となった場合、多数回該当の判定に当たっては、健康保険組合において高額療養費の支給を受けた月数も通算される。
この肢は誤り
解説
誤り。転職等により管轄する事務所が変わっても同一の保険者内であれば支給回数は通算されるが、健康保険組合の被保険者から協会が管掌する健康保険の被保険者に変わるなど、管掌する保険者が変わった場合には支給回数は通算されない。なお特定疾病に係る高額療養費は、世帯合算された場合を除き支給回数を通算しない。
根拠条文
昭59.9.29保険発第74号・庁保険発第18号 五、健康保険法施行令42条1項
出題傾向
第42回問5肢D、第55回選択式問6空欄D など第41〜58回で2回