強制被保険者の要件(1〜3号)・第2号の年齢
主な内容7条。第1号(20歳以上60歳未満・国内居住・国籍不問・外国人〔留学・技能実習〕・老齢給付受給権者の除外)、第2号(厚年被保険者・20歳未満/65歳以上は老齢受給権との関係〔65歳以上は受給権がない者のみ〕)、第3号(被扶養配偶者・20歳以上60歳未満・国内居住要件R2.4・認定基準130万円/180万円・年収の壁対応)、適用除外、資格取得日・喪失日(60歳到達日・国内住所喪失日・2号該当日)
19問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 19問 (基本 11・事例 8)
- 出題実績
- 第41〜58回で14回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 国民年金法7条16問
- 国民年金法附則3条4問
- 国民年金法9条4問
- 国民年金法8条4問
- 国民年金法施行令4条4問
- 細目(19)
- 在留資格による第1号被保険者の判別
- 国内居住要件が課される被保険者の種別
- 高齢任意加入被保険者と第2号・第3号該当
- 住所喪失と第2号該当が同日の場合
- 65歳以上の第2号被保険者の配偶者
- 配偶者が65歳に達した場合の妻の扱い
- 20歳到達による第3号被保険者の資格取得
- 20歳未満の厚生年金保険被保険者
- 第2号被保険者の資格喪失の時期
- 第3号認定の同一世帯の収入基準
- 別居の場合の収入基準と障害者の額
- 認定に用いる年間収入の意義
- 第3号被保険者の生計維持の認定機関
- 国内居住要件の例外となる渡航類型
- 遺族給付の受給権者と第1号被保険者
- 60歳到達による資格喪失日
- 第3号被保険者の国内居住要件
- 65歳以上の第2号被保険者の範囲
- 第1号被保険者の要件と国籍
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 厚生年金保険の被保険者である夫と別居している50歳の妻が、障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害の状態にある場合、妻の年間収入が175万円であるときは、夫からの仕送りによる額がこれを上回っていても、収入面では被扶養配偶者の認定基準を満たさない。
- 第3号被保険者の認定に用いる年間収入は、認定を受ける時点及び認定された日以後の1年間の見込み額をいい、雇用保険の失業等給付、公的年金及び健康保険の傷病手当金も収入に含めて判定される。
- 被扶養配偶者に該当するかどうかの前提となる生計維持の認定は、健康保険法などにおける被扶養者の認定の取扱いを勘案し、厚生労働大臣が自ら行うこととされている。
- 第2号被保険者に生計を維持されている25歳の配偶者が、保養を目的として一時的に海外へ渡航している間は、日本国内に住所を有しないこととなるため、第3号被保険者とはならない。
- 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法による遺族厚生年金を受けることができるものは、国民年金の第1号被保険者とされない。
- 第2号被保険者の被扶養配偶者であって20歳以上60歳未満のものは、日本国内に住所を有する者に限られるのが原則である。もっとも、日本国内に住所がない場合であっても、外国の学校へ留学する学生その他の厚生労働省令で定める者に当たり、渡航の目的等からみて生活の基礎が日本国内にあると認められるときは、第3号被保険者となる。
- 日本国内に住所を有する第1号被保険者が60歳に達したときは、厚生年金保険の被保険者である場合を除き、60歳に達した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
- 厚生年金保険の被保険者である65歳以上の者は、厚生年金保険法に基づく老齢給付等の受給権を有していても、国民年金の第2号被保険者として扱われる。
- 日本国籍を有しない者であっても、国内に住所があり年齢が20歳以上60歳未満で、第2号・第3号被保険者のいずれにも該当せず、かつ厚生年金保険法による老齢給付等を受けられる者などの適用除外者に当たらないものは、国民年金の第1号被保険者となる。
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