問題ID: nn01-0005
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法による遺族厚生年金を受けることができるものは、国民年金の第1号被保険者とされない。
この肢は誤り
解説
誤り。第1号被保険者から除かれるのは、厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする給付その他の老齢又は退職を支給事由とする政令で定める給付を受けることができる者などである。死亡を支給事由とする給付はこれに含まれないから、遺族厚生年金を受けられる者であっても第1号被保険者となる。
根拠条文
国民年金法7条1項1号、国民年金法施行令3条
出題傾向
第41回問5肢C、第41回問8肢C、第45回問2肢エ