問題ID: nn01-0007
厚生年金保険の被保険者である夫と別居している50歳の妻が、障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害の状態にある場合、妻の年間収入が175万円であるときは、夫からの仕送りによる額がこれを上回っていても、収入面では被扶養配偶者の認定基準を満たさない。
この肢は誤り
解説
誤り。障害者又は60歳以上の者については、年間収入の基準額が180万円未満とされており、175万円はこれを下回る。別居している場合は、その収入が被保険者からの援助による収入額より少ないことが基準となるから、仕送り額が175万円を上回っていれば収入面の基準を満たす。
根拠条文
国民年金法7条1項3号・2項、国民年金法施行令4条、被扶養者(第3号被保険者)の認定基準(日本年金機構)
出題傾向
第43回問6肢A、第43回問6肢C、第53回問5肢A など第41〜58回で2回