問題ID: nn01-0004
第2号被保険者に生計を維持されている25歳の配偶者が、保養を目的として一時的に海外へ渡航している間は、日本国内に住所を有しないこととなるため、第3号被保険者とはならない。
この肢は誤り
解説
誤り。観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者は、国民年金法施行規則1条の3が掲げる者に当たるため、日本国内に住所がなくてもなお第3号被保険者とされる。同条には、外国において留学をする学生や、外国に赴任する第2号被保険者に同行する者なども挙げられている。
根拠条文
国民年金法7条1項3号、国民年金法施行規則1条の3
出題傾向
第53回問3肢A、第53回問3肢D、第56回問4肢D