区分所有法
主な内容専有・共用部分、規約、集会・決議要件、管理者、建替え、団地、R7改正(R8.4施行)
49問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 49問 (基本 46・事例 3)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 建物の区分所有等に関する法律62条3問
- 区分所有法61条2問
- 区分所有法44条2問
- 建物の区分所有等に関する法律31条2問
- 建物の区分所有等に関する法律25条2問
- 細目(49)
- 小規模な滅失の場合の単独復旧
- 占有者が負う義務の範囲
- あらかじめ通知した事項以外の決議
- 管理組合法人の理事と事務の決し方
- 全員の書面又は電磁的方法による合意
- 管理組合法人となるための人数の要件
- 公正証書による規約を設定することができる者
- 集会の招集の通知を発すべき場所
- 規約の保管場所の掲示
- 管理者が原告又は被告となったときの通知
- 管理者の行為について区分所有者が負う割合
- 一部共用部分の帰属と規約による別段の定め
- 全員の規約で一部共用部分の事項を定める場合
- 管理者となることができる者
- 管理者の選任及び解任に必要な決議
- 管理者による事務の報告
- 共有に属する専有部分の議決権の行使者
- 共有に属する専有部分への招集通知の宛先
- 特定承継人に対する債権の行使
- 建物の設置又は保存の瑕疵の推定
- 区分所有権の競売請求と弁明の機会
- 占有者が集会で意見を述べることができる場合
- 共用部分の保存行為をすることができる者
- 管理組合法人が成立するための要件
ほか25件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 区分所有者の共同の利益に反する行為による共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去することが困難である場合において、その区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を訴えをもって請求するときは、集会の決議があれば足り、あらかじめ当該区分所有者に弁明の機会を与える必要はない。
- 専有部分の占有者は、区分所有者の承諾を得てこれを占有している場合には、会議の目的である事項について利害関係を有するかどうかを問わず、集会に出席して意見を述べることができる。
- 共用部分の管理に関する事項は集会の決議で決するのが原則であるが、保存行為は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が単独ですることができる。
- 区分所有者の団体は、定足数を満たす集会において出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議で法人となる旨並びに名称及び事務所を定め、かつ、主たる事務所の所在地において登記をすることによって、管理組合法人となる。
- 規約に別段の定めがなく、また別段の決議もされていない集会では、管理者が議長を務め、管理者がいないときは、その集会を招集した区分所有者のうちの一人が議長となる。
- 各共有者は、規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
- 議決権を有する区分所有者の4分の3以上が同意していれば、招集の手続を経ないで集会を開くことができる。
- 議決権は書面又は代理人によっても行使することができるが、この方法によって議決権を行使した区分所有者は、集会に出席した区分所有者の数には算入されない。
- 集会の議事は、区分所有法又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決する。
- 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議は、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数でしなければならない。