区分所有法
主な内容専有・共用部分、規約、集会・決議要件、管理者、建替え、団地、R7改正(R8.4施行)
49問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 49問 (基本 46・事例 3)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 建物の区分所有等に関する法律62条3問
- 区分所有法61条2問
- 区分所有法44条2問
- 建物の区分所有等に関する法律31条2問
- 建物の区分所有等に関する法律25条2問
- 細目(49)
- 小規模な滅失の場合の単独復旧
- 占有者が負う義務の範囲
- あらかじめ通知した事項以外の決議
- 管理組合法人の理事と事務の決し方
- 全員の書面又は電磁的方法による合意
- 管理組合法人となるための人数の要件
- 公正証書による規約を設定することができる者
- 集会の招集の通知を発すべき場所
- 規約の保管場所の掲示
- 管理者が原告又は被告となったときの通知
- 管理者の行為について区分所有者が負う割合
- 一部共用部分の帰属と規約による別段の定め
- 全員の規約で一部共用部分の事項を定める場合
- 管理者となることができる者
- 管理者の選任及び解任に必要な決議
- 管理者による事務の報告
- 共有に属する専有部分の議決権の行使者
- 共有に属する専有部分への招集通知の宛先
- 特定承継人に対する債権の行使
- 建物の設置又は保存の瑕疵の推定
- 区分所有権の競売請求と弁明の機会
- 占有者が集会で意見を述べることができる場合
- 共用部分の保存行為をすることができる者
- 管理組合法人が成立するための要件
ほか25件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 建替え決議を会議の目的とする集会を招集するときは、招集の通知は会日より少なくとも2月前に発しなければならず、招集者は、その会日より少なくとも1月前までに、通知すべき事項について区分所有者に説明を行うための説明会を開催しなければならない。
- 地震に対する安全性に係る法務大臣が定める基準に適合していない建物については、建替え決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数ですることができる。
- 集会を招集するときは、会日の少なくとも1週間前までに、会議の目的である事項のみを示して各区分所有者に通知を発すれば足り、この期間は、規約で短縮することもできる。
- 各区分所有者が有する共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、この床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
- 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならず、また、その職務に関し、共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても区分所有者を代理する。
- 規約を保管する者が、正当な理由がないのに利害関係人からの規約の閲覧の請求を拒んだときは、10万円以下の過料に処せられる。
- 共用部分の設置又は保存の瑕疵の除去に関して必要となる共用部分の変更、及び高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減するために必要となる共用部分の変更については、決議に必要な多数が4分の3から3分の2に緩和される。
- 集会で規約を設定し、変更し、又は廃止する決議は、区分所有者及び議決権の各過半数に当たる者の出席がある集会において、出席区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の賛成により成立する。
- 共用部分の変更でその形状又は効用の著しい変更を伴うものについての集会の決議は、規約により、区分所有者の定数を過半数まで引き下げることができる。