問題ID: a27-0017
建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議は、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数でしなければならない。
この肢は誤り
解説
大規模滅失の復旧決議は、区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席した集会において、出席した区分所有者及びその議決権の各3分の2以上の多数でする(区分所有法61条5項)。4分の3ではない。小規模滅失の場合は各区分所有者が単独で復旧でき、集会の決議で復旧することもできる(同条1項・3項)。
根拠条文
区分所有法61条5項
出題傾向
H26問13肢3