問題ID: a27-0025
議決権を有する区分所有者の4分の3以上が同意していれば、招集の手続を経ないで集会を開くことができる。
この肢は誤り
解説
招集手続を省略して集会を開くには、議決権を有する区分所有者全員の同意が必要である(区分所有法36条)。4分の3以上では足りない。
根拠条文
建物の区分所有等に関する法律36条
出題傾向
H29問13肢4、R05問13肢2、19回中2肢で出題
招集手続を省略して集会を開くには、議決権を有する区分所有者全員の同意が必要である(区分所有法36条)。4分の3以上では足りない。
建物の区分所有等に関する法律36条
H29問13肢4、R05問13肢2、19回中2肢で出題
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