区分所有法
主な内容専有・共用部分、規約、集会・決議要件、管理者、建替え、団地、R7改正(R8.4施行)
49問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 49問 (基本 46・事例 3)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 建物の区分所有等に関する法律62条3問
- 区分所有法61条2問
- 区分所有法44条2問
- 建物の区分所有等に関する法律31条2問
- 建物の区分所有等に関する法律25条2問
- 細目(49)
- 小規模な滅失の場合の単独復旧
- 占有者が負う義務の範囲
- あらかじめ通知した事項以外の決議
- 管理組合法人の理事と事務の決し方
- 全員の書面又は電磁的方法による合意
- 管理組合法人となるための人数の要件
- 公正証書による規約を設定することができる者
- 集会の招集の通知を発すべき場所
- 規約の保管場所の掲示
- 管理者が原告又は被告となったときの通知
- 管理者の行為について区分所有者が負う割合
- 一部共用部分の帰属と規約による別段の定め
- 全員の規約で一部共用部分の事項を定める場合
- 管理者となることができる者
- 管理者の選任及び解任に必要な決議
- 管理者による事務の報告
- 共有に属する専有部分の議決権の行使者
- 共有に属する専有部分への招集通知の宛先
- 特定承継人に対する債権の行使
- 建物の設置又は保存の瑕疵の推定
- 区分所有権の競売請求と弁明の機会
- 占有者が集会で意見を述べることができる場合
- 共用部分の保存行為をすることができる者
- 管理組合法人が成立するための要件
ほか25件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 管理者がその職務の範囲内において第三者との間でした行為につき区分所有者が責めに任ずべき割合は、規約に別段の定めがない限り、区分所有者の頭数に応じた等しい割合となる。
- 一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するのが原則であるが、規約で別段の定めをして区分所有者全員の共有とすることもできる。
- 区分所有者全員の利害に関係しない一部共用部分の管理に関する事項について、区分所有者全員の規約を設定しようとする場合において、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の3分の1を超える者が反対したときは、その設定をすることができない。
- 管理者は区分所有者の中から選任しなければならないものとされており、マンションの管理を業とする法人など区分所有者でない者を管理者とすることはできない。
- 管理者の選任及び解任は、規約に別段の定めがない限り、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議によってしなければならない。
- 管理者は、その事務に関する報告を集会においてしなければならないが、この報告は、少なくとも3年に1回すれば足りる。
- 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、各共有者の持分の価格に従いその過半数をもって、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
- 専有部分が数人の共有に属する場合、集会の招集の通知は、その専有部分の共有者の全員に対して発しなければならない。
- 区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて他の区分所有者に対して有する債権は、債務者である区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
- 建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定される。