区分所有法
主な内容専有・共用部分、規約、集会・決議要件、管理者、建替え、団地、R7改正(R8.4施行)
49問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 49問 (基本 46・事例 3)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 建物の区分所有等に関する法律62条3問
- 区分所有法61条2問
- 区分所有法44条2問
- 建物の区分所有等に関する法律31条2問
- 建物の区分所有等に関する法律25条2問
- 細目(49)
- 小規模な滅失の場合の単独復旧
- 占有者が負う義務の範囲
- あらかじめ通知した事項以外の決議
- 管理組合法人の理事と事務の決し方
- 全員の書面又は電磁的方法による合意
- 管理組合法人となるための人数の要件
- 公正証書による規約を設定することができる者
- 集会の招集の通知を発すべき場所
- 規約の保管場所の掲示
- 管理者が原告又は被告となったときの通知
- 管理者の行為について区分所有者が負う割合
- 一部共用部分の帰属と規約による別段の定め
- 全員の規約で一部共用部分の事項を定める場合
- 管理者となることができる者
- 管理者の選任及び解任に必要な決議
- 管理者による事務の報告
- 共有に属する専有部分の議決権の行使者
- 共有に属する専有部分への招集通知の宛先
- 特定承継人に対する債権の行使
- 建物の設置又は保存の瑕疵の推定
- 区分所有権の競売請求と弁明の機会
- 占有者が集会で意見を述べることができる場合
- 共用部分の保存行為をすることができる者
- 管理組合法人が成立するための要件
ほか25件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 集会の議事は、区分所有法又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決する。
- 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議は、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数でしなければならない。
- 建替え決議を成立させるには、集会に出席した区分所有者とその議決権の各5分の4以上の賛成があれば足り、欠席した区分所有者を母数に含める必要はない。
- 所在が判明しない区分所有者がいる場合、裁判所は、他の区分所有者又は管理者の請求により、その者以外の区分所有者による集会の決議を認める旨の裁判をすることができ、この裁判を受けた者は議決権を失う。
- 区分所有者が建物の保存に有害な行為その他共同の利益に反する行為をした場合において、他の区分所有者の全員がその行為の停止を求める訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
- 集会の議事について書面で議事録が作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人が、これに署名し、かつ押印しなければならない。
- 区分所有者は、その専有部分と、当該専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することが原則としてできないが、規約に別段の定めがあるときは、分離処分が認められる。
- 集会において決議をすべき場合において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の承諾があるときは、書面による決議をすることができる。
- 規約により共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員のためにその共用部分を管理する義務を負うが、共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴う変更をすることはできない。
- 議決権を有する区分所有者の5分の1以上の者であって議決権の5分の1以上を有するものは、会議の目的たる事項を示して、管理者に対し集会の招集を請求することができ、この定数は、規約で減ずることができる。