問題ID: a27-0022
区分所有者の団体は、定足数を満たす集会において出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議で法人となる旨並びに名称及び事務所を定め、かつ、主たる事務所の所在地において登記をすることによって、管理組合法人となる。
この肢は正しい
解説
管理組合法人の成立には、区分所有者の過半数かつ議決権の過半数の出席がある集会で、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の賛成による決議をし、主たる事務所の所在地で登記をすることが必要である(区分所有法47条1項)。区分所有者の人数による制限は設けられていない。
根拠条文
建物の区分所有等に関する法律47条1項
出題傾向
H26問13肢1、R04問13肢4、19回中2肢で出題