問題ID: a27-0031
専有部分の占有者は、区分所有者の承諾を得てこれを占有している場合には、会議の目的である事項について利害関係を有するかどうかを問わず、集会に出席して意見を述べることができる。
この肢は誤り
解説
占有者が集会に出席して意見を述べることができるのは、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合に限られる(区分所有法44条1項)。また、意見を述べることができるだけで議決権はない。この場合、招集者は招集通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所、会議の目的たる事項及び議案の要領を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない(同条2項)。
根拠条文
区分所有法44条1項・2項
出題傾向
R03_12月問13肢1で出題